事業概要

概要

設立の趣旨

今、我が国は少子高齢化が進み、地域社会の活力の減退が危惧されている。農山漁村、へき地、離島においては過疎が進み、都会においても生活困難から孤独死に至るなど地域共同体としての機能が低下し、地域、集落の共同生活を維持することが困難な状況となっている。

このような状況において、我々は今後の日本が豊かで安心できる社会を維持する上で、故郷(ふるさと)を元気にする取り組みが重要であるとの認識に立ち、平成23年から伊豆大島や新選組の故郷日野市でウルトラマラソンや健康体操教室などを開催するとともに運動に関する医学的な調査研究を行ってきた。また、山口県山口市を故郷とする有志により、山口市内において地域間交流、農林水産業振興の取り組み及び伝統芸能の普及などの活動を行ってきた。

このような活動の積み重ねから、我々は、個人、家族、集落、地域が健全で安心な共同体としての機能を維持して発展することが必要であり、そのためには農山漁村及び中山間地域の振興、文化芸術及びスポーツ科学の発展、まちづくりや社会教育の推進並びに第一次から第二次、第三次産業にわたる広範な経済活動の活性化が不可欠と認識するに至った。

今、我々有志一同は、広く国内の同志の結集をめざして「ふるさと日本元氣塾」を任意団体として設立することとする。その目的は、幅広い分野で豊富な経験を有する会員相互の協力により、スポーツ、医学、健康科学、産業振興、芸術文化、地域間交流及び国際交流などの分野で社会貢献を志願する個人又は団体に対して、幅広い活動の場面や機会を提供する事業を行うことにより、青少年の健全育成と地域の活性化を図り、健康で長寿な活力にあふれた地域社会を実現し、もって社会全体の利益の増進に寄与することである。

平成25年11月11日
ふるさと日本元氣塾
代表 山縣 正彦

事業目的

この会は、今後の日本が豊かで安心できる社会を維持する上で、ふるさとを元気にする取り組みが重要であるとの認識に立ち、長年にわたり蓄積されたスポーツ大会及び健康体操教室などの企画運営、スポーツに関する医学的な調査研究並びに農林水産業振興の分野で豊富な経験を有する会員相互の協力により、スポーツ、医学、健康科学、産業の振興、芸術文化活動、国際交流を通じた社会貢献を志願する個人又は団体に対して、幅広い活動の場面や機会を提供する事業を行うことにより、青少年の健全育成と地域の活性化を図り、健康で長寿な活力にあふれた地域社会を実現し、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

ふるさと日本元氣塾 会則(抜粋)

第1章 総則

名称

第1条
この会は、ふるさと日本元氣塾という。また、略称をOKY塾とする。

(事務所)

第2条
この会は、主たる事務所を東京都あきる野市入野415番地19に置く。

目的

第3条
この会は、今後の日本が豊かで安心できる社会を維持する上で、ふるさとを元気にする取り組みが重要であるとの認識に立ち、長年にわたり蓄積されたスポーツ大会及び健康体操教室などの企画運営、スポーツに関する医学的な調査研究並びに農林水産業振興の分野で豊富な経験を有する会員相互の協力により、スポーツ、医学、健康科学、産業振興、芸術文化、地域間交流及び国際交流などの分野で社会貢献を志願する個人又は団体に対して、幅広い活動の場面や機会を提供する事業を行うことにより、青少年の健全育成と地域の活性化を図り、健康で長寿な活力にあふれた地域社会を実現し、もって社会全体の利益の増進に寄与することである。

(活動の種類)

第4条
この会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 国際協力の活動
  8. 子どもの健全育成を図る活動
  9. 経済活動の活性化を図る活動
  10. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)

第5条
この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. スポーツ大会、音楽会などの企画及び運営に関する事業
  2. スポーツ施設の整備、計画などのコンサルティングに関する事業
  3. 医学、スポーツ科学に関する情報収集及び調査研究に関する事業
  4. 農林水産業の振興及び第一次、第二次、第三次産業間の交流に関する事業
  5. 地域間交流、地域おこし、街づくりに関する提言や実践に関する事業
  6. 救急救命講習会、健康体操教室の開催など命と健康に関する事業
  7. 青少年の健全育成に関する教室、塾などの開催、企画及び運営に関する事業
  8. アジア地域における国際交流に関する事業
  9. その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

種別

第6条
この会の会員は、次の2種とする。
  1. 正会員  この会の目的に賛同して入会した個人及び団体
  2. 賛助会員 この会人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体

(入会金及び会費)

第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第3章 役員

(種別及び定数)

第12条
この会に、次の役員を置く。
  1. 理事 3人以上30人以内
  2. 監事 1人以上2人以内
理事のうち1人を代表とし、1人以上3人以内を副代表とする。

(選任等)

第13条
理事及び監事は、総会において選任する。
代表及び副代長は、理事の互選とする。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
監事は、理事又はこの会の職員を兼ねてはならない。

(報酬等)

第18条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会議

種別

第19条
この会の会議は、総会及び理事会の2種とする。
総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第20条
総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第21条
総会は、以下の事項について議決する。
  1. 会則の変更
  2. 解散及び合併
  3. 会員の除名
  4. 事業計画及び予算並びにその変更
  5. 事業報告及び決算
  6. 役員の選任及び解任
  7. 役員の職務及び報酬
  8. 入会金及び会費の額
  9. 資産の管理の方法
  10. 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。 第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  11. 解散における残余財産の帰属
  12. 事務局の組織及び運営
  13. その他運営に関する重要事項

第5章 資産

(省略)

第6章 会計

(事業年度)

第40条
この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第7章 事務局

(事務局の設置)

第47条
この会に、この会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)

第48条
事務局長及び職員の任免は、代表が行う。

第8章 雑則

細則

第50条
この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。

附則

  1. この会則は、平成25年11月11日から施行する。
  2. この会の設立当初の役員は、次のとおりとする。
    代表
    山縣正彦
    副代表
    太田 眞
    佐藤進一
    清水智美
    理事
    青野順子
    鈴木良雄
    吉田安輝
    浅野弘万
    田村広修(事務局長)
    武田耕治
    田中輝之
    今西昭雄
    荒木達夫
    平田龍三
    百々靖雄
    糸山克美
    監事
    大枝幹夫
    松木洋子
  3. この会の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、平成26年11月11日から平成26年3月31日までとする。
  4. この会の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
    1. 入会金 正会員(個人・団体) 5,000円 賛助会員(個人・団体)10,000円
    2. 年会費 正会員(個人・団体) 5,000円 賛助会員(個人・団体)1口10,000円(1口以上)